松江ラパンプリペイドカード

ラパンプリペイドカードご利用約款

第1条 本約款の趣旨

本約款は株式会社ふくしま(以下「当社」といいます)が発行する「ラパンプリペイドカード」(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するもので、この本カードの利用者(以下「お客様」といいます)は、このご利用約款(以下「本約款」といいます)に従ってお取引いただくものとします。

 

第2条 定義

本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。

(1).本カード

当社発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金することができ、また入金された金額をもって当社店舗において商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。

(2).お客様

本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。

(3). 商品

当社各店にて販売する商品(ギフト券、本カード、金券類、一部商品を除く)。

(4).取扱店

本カードを取り扱う事ができる当社店舗のことをいいます。

 

第3条 カードの発行

当社は、取扱店において、本カードを発行します。

 

第4条 ご利用にあたっての注意事項

(1).本カード残高の有効期限

原則として有効期限はありません。

(2).本カードが利用できる場所

本カードは当社の運営する所定店舗で共通してお使いいただけます。具体的なカード取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載された本カードに関するお問合せ先にお電話にてお問合せいただくか、当社ホームページにてご覧いただけます。

 

第5条 チャージの方法

  1. 本カードへのチャージは取扱店にて承るものとします。
  2. 本カードへのチャージは現金もしくは当社が指定する方法により行うことができます。

3. 本カード1枚1回あたりのチャージは、5,000円以上、10,000円単位、本カードの蓄積上限額は、本カード1枚につき100,000円とします。

 

第6条 商品購入による利用の方法

1. 本カードにて商品をご購入される場合は、取扱店内のレジで本カードをお渡しいただくものとします。本カードの残高から商品購入合計額を差引くことにより、現金にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後の本カード残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。

2. お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードに入金いただくか、または不足分を現金もしくは当社が指定する支払い方法によりお支払いいただくものとします。

3. 本カードは、一部商品及び一部取扱店でご利用できない場合がございます。

4. お支払いの際に本カードを複数枚ご使用いただくことはできません。

5. 本カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することは出来ません。

 

第7条 残高照会の方法

1.残高は、レシートに表示されるほか、取扱店及び当社ホームページでご確認いただくことが可能です。

2.取扱店にて残高を確認される場合には、本カードをレジまでお持ちいただくものとします。

3.当社ホームページにて残高を確認される場合は、本カード裏面に記載された16桁のカード番号と4桁のPIN番号が必要です。

4.当社ホームページにおいては、残高の他、ご利用の履歴確認も可能です。但し、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。

 

第8条 換金

1.次項に定める場合を除き、本カード残高の換金、返金および払い戻し等はいたしません。

2.天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により当社本カードの取扱いを全面的に廃止することを当社が決定した場合は、例外的にお客様は当社に対して本カード残高の払い戻しを求めることができるものとします。この場合、当社所定の方法により残高を確認し、本カードの回収をした上で、払い戻しを行うものとします。

3.前項においてカード残高の確認ができない場合には、当社は払い戻しの義務を負わないものとし、また、前項のカードの取り扱いを全面的に廃止する日から半年経過しても利用者から払い戻しの申し出のない場合には、お客様は、払い戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。

 

第9条 再発行

1.本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、返金、または再発行はできません。

2.カードの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。

  1. 本カードが汚損または破損により残高の識別が不能となった場合は、速やかに取扱店にご連絡いただき、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該カードの磁気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能であるときに限り、当社の判断により、当社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。
  2. その際、当社は新しいカードと引き換えに旧カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。

 

第10条 不正な取得・利用等

次のいずれかに該当するときは、当社はお客様のカードのご利用をお断りし、カード自体を失効扱いとしたうえで、当該カードを当社にお引渡しいただくものとします。

1.お客様がカードを不正な方法により取得もしくは入金し、または、不正な方法により取得もしくは入金されたカードであることを知って使用した場合

2.カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合

3.本規約に違反した場合

4.その他、カードの利用が不正であると当社が認める場合

前項各号の疑いがある場合、当社は調査のため、一時的にカードをお預かり、または利用停止できるものとします。

なお、本条において本カードが失効した場合、当社は当該本カードの交換・再発行などには一切応じません。

 

第11条 システム保守・障害等

本カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、本カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により会員カード取扱店舗の一部または全店舗において、当社は予告なく本カードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことからお客様に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任は負いません。

 

第12条 担保設定の禁止

1. お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。

2. 当社は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

 

第13条 裁判管轄

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

 

第14条 約款の変更

1.当社は当社の判断において予告無く約款を変更することができるものとします。

2.約款を変更する場合、当社は取扱店及び当社ホームページにおいて変更後の約款を当社所定の期間掲示するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。


資金決済法14条1項の規定の趣旨:

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。

〇資金決済法31条1項に規定する権利の内容:

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

〇発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

・発行保証金の供託

〇無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

紛失、盗難等により、第三者に利用された場合またはその他 何らかの損害が生じた場合でも、当社及び発行元・管理会社は一切の責任は負わないものとします。


附則

本約款は、2021年4月1日からこれを適用します。

 

〈ラパンプリペイドカード発行元〉

株式会社ふくしま

住所:島根県松江市学園南1-20-32

TEL:0852-25-8888

 

〈ラパンプリペイドカードに関するお問合せ先〉

株式会社ふくしま

住所:島根県松江市学園南1-20-32

TEL:0852-25-8888   (日祝日・年末年始を除く 9:00~17:00)